蘇州生活
蘇州出張赴任旅行の手引き

外国人居留許可の取得

Zビザを取得できたら、中国現地で外国人居留許可に切り替えましょう!

【Step1:健康診断の受診】

目的:境外人員体格検査記録験証証明の取得
場所: 「中華人民共和国出入境検験 検疫」中国上海市金浜路15 号(または哈密路1701号)
連絡先:6268-3088/6268-3086 (予約用電話)

必要なもの:
    ・パスポート原本及びコピー
    ・「営業執照」のコピー
    ・証明写真3枚(2寸サイズ)

料金:702 元
検査後4 営業日後に受け取りに行くまたは、送料を払い送付してもらう。

注意事項:
    ・電話で の予約が必要
    ・中国語と英語でアナウンスされます(自信のない方は、通訳の同行をお勧めします)
    ・空腹の状態で検査に行く
  

【Step2:外国人就業証の取得】

場 所:「上海労働和社会保障局」上海市中山南路865 号A幢底楼大廳
連 絡先:12333
ホームページ:「http: //www.12333.gov.cv」または「http://shwjzk.12333.gov.cn」

Ⅰ: 下記に相当する場合は直接「外国人就業証」を申請できる。
  ①公務に従事する方または人材交流、援助活動などに従事する方(その証明書のコピーが必要)
  ②公営の研究機構等に従事する方またはそれらの機構に関係の有る副教授、副研究員以上の学術員
   ③私人の会社の場合は、副総経理以上の職務に従事している方または同等の待遇を受けている高級
    管理職、専門技術職の方(出資率2/3以上の出資者(董事)が署名した任命書、「公司章程」のコピーが
    必要)
   ④資本金300 万US ドル以上の管理職、技術職の方
    (験資報告または資本金の明記された営業執照のコピー)
   ⑤上海に本部のある多国籍企業で働いている方
        (市外経貿委が発行した認定証書または批准証書のコピーが必要)


Ⅱ: 上記以外の場合は「外国人就業許可証書」を申請、所得しその後「外国人就業証」を申請する
Ⅰ:の場合
必要なも の:
  ・「外国人就業登記表」2 枚(上記ホームページよりダウンロード)
  ・「営業執照」のコピー
   ・「組織機構代碼証」のコピー
  ・(外商投資企業の場合は)「批准証書」のコピー
  ・外国人履歴証明(最 終学歴から現在までの履歴を中国語で作成し、会社の印鑑「公章」を押す)
  ・外国人の職務資格を証明する資料(技術証書、学校の卒 業証書等)
  ・現地法人と結んだ雇用契約書のコピー
  ・パスポートとビザの原本及びコピー
   ・「境外人員体格検査記録験証証明」のコピー
  ・証明写真3 枚(2寸サイズ)

料 金:410 元
期間:申請後1 週間

注意事項:
  ・証明写真2 枚は「外国人就業登記表」に貼り、もう1 枚はそのまま渡す。(「外国人就業証」の写真になる)
  ・「外国人就業証」と「外国人就業登記証」を持って、上海市出入境管理局で居留許可の手続きをする

Ⅱ:の場合
当人が入境す る前に「外国人就業許可証書」を申請する
必要なもの:
  ・「外国人就業申請書」1 枚(上記ホームページよりダウンロード)
  ・「営業執照」または「注冊証」または「登記証」のコピー
  ・ 「組織機構代碼証」のコピー
  ・(外商投資企業の場合は)「批准証書」のコピー
  ・外国人履歴証明(最終学 歴から現在までの履歴を中国語で作成し、会社の印鑑「公章」を押す)
  ・外国人の職務資格を証明する資料(技術証書、学校の卒業証書等)
  ・パスポートのコピー

注意事項:
  ・「外国人就業許可証 書」は発行から6ヶ月間有効なので、失効前に次の手続きをする
  ・「外国人就業許可証書」が発行されたら、「外国人就業証」の申請をする当人が入境後15日以内に
      [外国人就業証]の申請をする

必要なもの:
  ・「外国人就業登記表」2 枚(上記ホームページよりダウンロード)
  ・「外国人就業許可証書」原本
  ・現地法人と結んだ雇用契約書の コピー
  ・パスポートとビザの原本及びコピー
  ・「境外人員体格検査記録験証証明」のコピー
   ・証明写真3 枚(2 寸パスポートサイズ)

注意事項:
  ・「外国人就業証」と「外国 人就業登記証」を持って、上海市出入境管理局で居留許可の手続きをする。
  

【 Step3: 外国人居留許可の取得】

場 所:「上海市労働局出入境管理局」上海市浦東新区民生路 1500 号
http://218.242.152.134:9080/eemis_tydic/index.jsp
連 絡先:2895- 1900

必要なもの:
    ・「外国人ビザ、居留許可申請表」1 枚(現地で入手可)
    ・上海の「住宿登記証明」の原本
    ・「境外人員体格検査記録験証証明」の原本
     ・「ビザ、居留許可申請函」(会社が説明した申請理由書。フォーム有り)
    ・「営業執照」のコピー
     ・証明写真1枚(2 寸パスポートサイズ)
    ・総経理以下の従業員は「外国人就業証」と「外国人就業登記表」の原本

料 金:400 元
期間:申請後5 営業日後に受け取りに行く

注意事項:
     ・証明写真は「外国人ビザ、居留許可申請表」に貼る


これで、やっと中国で働くことができます!

番外編:外国人就業証が取り消されると・・・

ここからは、話が変わって、「外国人就業証が取り消されるとどうなるか」についてお話します。
つまり、転職し、外国人就業証を取り消し された場合のお話です。

一般的には、転職の場合でも、外国人就業証の取り消しは行わず、本人が所持を続け、
新 しい就職先が見つかったところで、新しい会社名への変更届けだけですむのですが、
例外もあるため、記載いたします。

外国人就業証を取り消しする場合
      
上海労働和社会保障局にその旨、申請をする
      
外国人就業証が取り消され、自動的に、[外国人居留許可]も取り消される
       
外国人居留許可が取り消されると、一般的 に1ヶ月間の[Lビザ]に変更される
      
その間に、転職が決まれば、[外国人居留許可]への変更届ができる
       
ただし、この期間に、就職が決まらなかった場合、ビザの切り替え、または延長が必要。
注意!この切り替えと延長は、【親族訪問Lビザ1年間】に限られる。



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