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中国での国際結婚出生手続き


通常、日本で子供が生まれた場合、出生届け(A3)の出生証明書欄(A3用紙の右側)を病院で記入したものを受け取れます。そのため、その他の必 要事項を記入し、役所に持参 するだけですので
非常に容易に行えます。

しかし、これが、国際結婚だから、ちょっと手間が かかり、以下の手順が必要です。

届出の期限
  中国、日本両国への届けが必要です。
  中国で出産した場合、生まれてから3ヶ月以内に届け出る必要があります。
  また、日本国大使館でも、この手続きが可能なため、手続 のため日本に帰国する必要はありません。


必要書類(中国で申請の場合)
 (1)パスポート
 (2)出生証明書原本(通常、病院発行のもの)(注1)
 (3)戸籍謄(抄)本- - -1通(3ヶ月以内)(注2)
 (4)上記(2)の和訳文(当館に様式備付け)---2通

 (注1)当館にてコピー後返却
 (注2)届出人の任意による
 ・出生後3ヶ月以内に届出の必要あり
 ・出生後3ヶ月を経過すると、出生子の日本国籍取得ができなくなる場合あり(日本人同士の子を除く)
 ・子供の生まれた病院の住所を事前に確認した上で来館する必要あり
 ・当館ではなく、直接日本の市区町村役場に届出る場合、出生医学証明書の原本は必ず同じ状態
  (副票を切り取られないよう)で返却してもらう必要あり(副票を切り取られると、中国での居留許可申請が出来なくなる可能性あり)



国籍の留保(重国籍)
  以下の中国国籍を取得できる条件に有る事
  中国で 先に届けを行い、その後、日本側に届けを行う。
  その際に、日本の出生届の「その他」欄に、【国籍留保をする】旨を記載する。
  これにより、国籍留保が行え、20歳から本人の意思により、いずれかを決定する事ができます。


中国国籍を取得できる条件
 ・父母共に中国国籍であること
 ・父母のいずれかが中国国籍で、中国で出生した場合
 ・父母のいずれかが中国国籍であり、海外に居住しており、中国以外の国籍を取得できない場合
 ・父母が共に無国籍または国籍不明であり、中国に居住しており、中国国内で出生した場合

  そのため、父母のいずれかが日本人で、日本で出生した場合には、中国国籍が取得で、国籍の保留もできないことになります。



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